世の中、ずれてるなあ。気のせい??・保釈保証金が安い
保釈保証金は基本的には犯罪の内容と本人の資力をもとに決められる。当然、当事者ではないから資産の内容は不明だ。収支報告書とかは提出しているけど、訂正前後で数倍も異なっており、何がなんだか、分からないから。
・保釈保証金に裏金が使われている
刑が確定すれば、犯罪収益は没収することができますが、裁判所の確定なしでできるのは没取だけです。それも、条件に違反しない限りできないし、今回の場合には裏金=犯罪収益とは許容されないと思う。
感情的にはこの意見には賛同ですが、現行刑法ではどうにもなりません。
・準抗告するのは当然
犯情が悪いとか、そういう理由ではないよね。この事件は特捜案件だから、被告の体調急変とかでもない限り、必ず準抗告します。普通の事件であれば、検察と裁判所の間で、裁判官「保釈しようと思うんだけどいい?」検察「保釈保証金はいくらぐらいで、◎◎氏と接触しない、××県にはいかない、などの条件をつけてください」とか、言うぐらい。裁判所側は、検察がかなり強硬に反対すると「どうしても反対されますか?」と聞いてくるものです。
・証拠隠滅
厳密には、罪証隠滅。罪証隠滅ってさらっと一般でも言われるけど、被疑者・被告本人の証拠の隠滅は犯罪には含まれません。逆に、罪証のなかには、被疑者・被告の態度を含みます。
基本的に、勾留満期までに犯罪の証拠はつかんでおかなければなりません。そうじゃなきゃ、起訴状が書けない。もし、まだ検察側がつかみかねている証拠あるいは証拠相当品があり、保釈後に池田がそれを消しに走ったら、それはただの検察の失態です。追いガサすることもあるけど、恥辱的とされています。
・政治資金規正法違反
本当??そこを立証するのって、相当ハードルが高いと思ってるんだけど??少なくとも私はね。
・なんでまだ議員なの?
禁錮以上の刑が確定すれば失職ですが、疑わしきは無罪。というところは、基本的なことなので。
・所得税法違反(脱税)では?
政治資金は非課税ですが、どう使うか分からなかった以上、いったんは課税対象とするべきってのはわかる。でも、この被告は先述したけど、政治資金収支報告書の内容を超大幅修正してるからね。あとで、「実はこれらも政治資金だった!」って言い張られれば、検察はどうにもできません。だって、そういう法律だから。
それと、検察は基本的に、税務署(国税局)からの告発がなければ、所得税法違反で逮捕することはありません。特定の罪に関しては、関係機関からの告発がない限り、罰せられないことになっている。独占禁止法とかも同じ。
・保釈を願う理由は?
支持者にも何も話さない。国会にも出てこない。じゃあ判決まで拘置所でいいじゃん??って???私もそう思います。でも、冬の拘置所は寒いからね。保釈申請そのものは被告の権利で、第三者は口出しできない。拘置所から出てきても、池田は国会にも出てこなければ、支持者に向けて弁明することも、ないと思っています。